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介護保険と利用できるサービスの種類とは?

 
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家族の介護や高齢者施設探しをしていると、必ずといってよいほど目にする介護保険にまつわるあれこれ。

健康保険などと違って、現役世代にはまだまだ身近な存在ではないために

「一体どんな制度なの?」と思っている方も多いのではないでしょうか?

 

今回は、そんな方のために介護保険法とそのサービスについて一緒に考えてみましょう。

 

1:介護保険法はこんな制度です

 

 

2000年に施行された「介護保険法」。

40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者となり、

要介護認定をうけた上で、自身に必要なサービスを少ない負担で利用できるようにする制度です。

早いもので、施行からもう20年ちかく経過しています。

 

財源は、半分が市区町村の公費とそれ以外は40歳以上の人が納める保険料で賄われています。

40歳~64歳の方は加入している健康保険と一緒に徴収され、65歳を過ぎると年金から天引きされます。

 

制度内容は3年毎に見直すことになっていて、前回の改正は2017年度。

予想以上のスピードで進む少子高齢化に伴い、

当初は自己負担1割のみだった利用料が最大3割負担まで引き上げられるなど、

前年度に現役並みの所得がある高齢者にとっては大きな変更がありました。

参考資料:平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が 3割になります(厚生労働省)

 

今後の改正でも、制度持続のためにサービスの縮小などさまざまな改正が予想されます。

ご家族やご自身が被保険者として利用するときには既存の知識ではなく、

最新の情報を確認することが必要ですね。

 

2:どんな人が利用できるの?

 

 

“介護保険サービス”という名の通り、介護が必要な人が利用できます。

具体的には、下記の被保険者が対象になります。

● 65歳以上の高齢者の方(第一号被保険者)

● 40歳~64歳で特定疾患を患っている方(第二号被保険者)

65歳の誕生日になると、お住まいの市区町村から「介護保険被保険者証」が交付されます。

交付されたからといって誰もがすぐに利用できるのではなく、

「介護認定」を受けなければなりません。

 

つまり、「第一号被保険者」「第二号被保険者」対象の方が

要支援・要介護の認定を受けることで、サービスを利用できるということになります。

 

3:介護認定を受けるには?

 

 

それでは、「介護認定」を受けるためにはどうしたらよいでのしょうか。

 

まず、お住まいの市区町村の自治体窓口へ申請します。

その後認定調査員による面談や主治医による意見書によって、

ご本人の健康状態の確認が行われた後に認定結果が通知されます。

 

 湘南エリアの自治体の申請、書類のダウンロードなどについてはこちらから。

藤沢市茅ヶ崎市鎌倉市平塚市

 

介護認定にかかる費用は無料で、

原則30日以内で結果が通知され介護保険が使えるようになります。

 

介護認定は、状態が軽いほうから順に、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5と全7段階あり、

それぞれ介護保険サービス利用時の給付金支給限度額が変わります。

状態が重い人の方が限度額は高額となり、

それに伴って上限まで利用したときの利用者負担額も高くなります。

 

4:介護保険サービスの種類

 

介護サービスは要介護1~5の方が、

介護予防サービスは要支援1・2の方が利用することができます。

サービスは大きく分けて

 居宅サービス

 施設サービス

 地域密着型サービス

の3種類に分けられます。

 

①の「居宅サービス」は、

訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)のほか、

福祉用具の貸出や購入費の支給、住宅改修費の支給もこれにあたります。

 

②の施設サービスは公的施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院があります。

※要支援1・2の人は利用できません。

 

③の「地域密着型サービス」は、

可能な限り住み慣れた自宅や地域での生活を支えるため、日常生活圏を基本として提供されるサービスです。

原則として、各市町村に住民登録がある人しか利用することができません。

認知症の方が入居するグループホームなどはここに該当することになります。

 

5:サービスを利用するための手続き

 

 

居宅サービス(在宅でのサービス)を利用する場合と、

施設サービス(施設への入所)を希望する場合とでは手続き方法が異なります。

 

◇ 居宅サービスを利用する場合 ◇

 

要介護1~5の人は居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に、

要支援1・2の人は住居地区を担当する地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。

 

自分で作成することもできますが、効率的なサービスを利用するためにも、

ケアマネや地域包括支援センターに依頼することをおすすめします。

ケアプランの作成を依頼しても、利用者負担はないので安心です。

 

その後各自治体へ届出をし、利用者とご家族はケアプランの説明を受けて同意してプランの交付を受けます。

そして、各サービス業者と契約をして利用することが可能になります。

 

◇ 施設サービスを利用する場合 ◇

 

まず、入所を希望する施設へ直接申し込みます。

入所が決まったら施設と契約し、入所した施設のケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作成してくれます。

 

特別養護老人ホームなどの公的施設は入所希望者が多く、待機待ちのところが多いのが現状です。

 

この施設サービスは、都道府県により特定施設に指定された施設であれば

民間施設の有料老人ホームなどでも介護保険が適用されるのがポイントです。

 

「どうしても、特養(特別養護老人ホーム)に入りたい」という方が、

待機待ちの間にご自宅での生活に不安がある場合は、

いったん民間の有料老人ホームに入居して、

必要な介護保険サービスを受けながら入所のタイミングを待つということもできます。

 

6:まとめ

 

今回は、介護保険や利用するための手続き、サービスの種類についてお話ししてきました。

 

年齢と共に、食事など日常生活の動作が自分一人では困難になってくると、

誰しも不安で心細くなるものです。

 

「これくらいでは介護認定されないのでは?」「手続きが大変そうで面倒…」などあるかもしれませんが、

自治体では、高齢者が慣れ親しんだ地元でできる限り長く暮らせるような介護サービスを多く展開しています。

一度、お住まいの高齢者対応の窓口に足を運んでみてはいかがでしょうか。

 

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