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【藤沢・茅ヶ崎・平塚・鎌倉】紙おむつ支給サービスについて

 
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介護保険による介護サービスや介護予防・日常支援サービス以外にも、お住まいの市区町村では、さまざまなサービスを行っています。

多くの市区町村で行っているものの代表例としては「おむつ」に関するサービスです。

今回は、湘南エリアの4市(藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・鎌倉市)についてご紹介します。

 

1:藤沢市「紙おむつ支給事業」

藤沢市では、在宅で常時おむつを必要とする方を対象に紙おむつを支給するサービスを行っています。

対象

藤沢市に住民登録を有し、かつ市内に居住する在宅生活者で、寝たきりや認知症等のために、常時失禁状態にあって日常的におむつを使用している、以下のいずれかに該当する方。

①介護保険で要介護4又は5の認定を受けている40歳以上の方で、年間所得が400万円未満の方。

②介護保険で要支援1から要介護3までのいずれかの認定を受けている65歳以上の方で、個人市民税非課税世帯に属する方。

※①②ともに、生活保護を受給されている方は対象外となります。

内容

商品一覧の中から選んだ1種類を毎月自宅まで配送

料金

無料

申し込み方法

「福祉サービス利用(変更)申請書」を下記窓口に提出

① 在宅福祉サービスセンター
藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所分庁舎1階
※(2020年1月に玉半ビルから移転しました)
TEL:0466-50-3524 FAX:0466-24-4169

② 地区福祉窓口(各市民センター(石川分館を含む)および村岡公民館)

問い合わせ先

藤沢市福祉健康部 地域包括ケアシステム推進室(高齢者支援担当)
TEL:0466-50-3523 FAX:0466-50-8415

※出典:藤沢市ホームページ「大人用紙おむつ支給(紙おむつ支給事業)について」

 

2:茅ヶ崎市「介護用品支給サービス」

茅ヶ崎市は、要介護4または5の高齢者を介護している家族に紙おむつ・尿取りパッドを支給するサービスを行っています。

これは「家族介護支援サービス」の一環で、介護者の負担軽減と共に高齢者と家族がお住まいの地域で安心して暮らせるための支援が目的となるため、要介護者だけでなく、主たる介護者や介護者の世帯の世帯主のすべてが市民税非課税の場合に限るというのが注意点になります。

また、在宅で介護している家族向けのサービスなので、入院や施設入所の際は対象外となります(利用休止扱いとし、在宅に戻れば利用再開することができます)。

対象

以下のいずれの条件も満たす場合

①介護保険の要介護状態が要介護4または5の高齢者を在宅で介護していること
②要介護者、主たる介護者、介護者の属する世帯の世帯主のいずれもが市民税非課税であること

内容

21の中から1コースを選択し、市の委託業務実施業者が毎月定数の紙おむつ、尿取りパッドを宅配。

料金

無料

申し込み方法

下記問い合わせ先に「生活支援・家族介護支援サービス利用(変更)申請書」を提出

問い合わせ先

茅ヶ崎市福祉部 高齢福祉介護課 支援給付担当
TEL:0467-82-1111 FAX:0467-82-1435

※出典:茅ヶ崎市ホームページ「介護用品支給サービス(紙おむつ等の支給)」

 

3:平塚市「紙おむつ支給」

平塚市では、在宅で介護していて紙おむつ等を必要している方に対して、介護者の経済的負担を軽減するために「介護者向けサービス」として紙おむつ等の支給を行っています。

対象

以下のすべての項目に該当すること

①市内にお住まいの方

②要介護4または5の高齢者と同居している方

③市県民税非課税世帯(同居家族全員が非課税であること

④在宅で介護されている方

内容

組み合わせ表から選んだ商品を毎月事業者が自宅に配達します。
※すべての組み合わせに手袋(50組)と45Lのビニール袋(20枚)がつきます

料金

無料

申し込み方法

地域包括ケア推進課に「紙おむつ支給事業申請書」を提出
※介護保険証、印鑑(家族全員の認印)を持参

問い合わせ先

平塚市地域包括ケア推進課
TEL:0463-20-8217(介護予防担当) 0463-20-8210(医療・介護連携推進担当)
FAX:0463-21-9742

※出典:平塚市ホームページ「紙おむつ支給」

 

4:鎌倉市「紙おむつの支給」

鎌倉市では、以下の条件をすべて満たす人に対して紙おむつ等の支給を行っています。

対象

①支給月の1日現在、鎌倉市に住民登録があり在宅で介護を受けている人

②同じ世帯の65歳以上の人全員が合計所得金額150万未満、65歳未満の人は全員が市民税非課税であること

③要介護3~5の人。
または要介護認定を受けていて認知症による失禁のある人。

④介護保険料を滞納していないこと。
介護保険給付制限を受けていないこと。

内容

定められた品目の中から4点まで選択。
支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の月末までに、委託業者が自宅に配達。

料金

無料

申し込み方法

支給月の7日までに支給申請書を提出
※一度申請すれば、その年度内は手続きなしで各支給月に配達。品目の変更を希望する場合は、変更届を提出

問い合わせ先

鎌倉市健康福祉部高齢者いきいき課介護保険担当
TEL:0467-61-3950 MAIL:kaigo@@city.kamakura.kanagawa.jp

※出典:鎌倉市「紙おむつの支給について(介護保険外のサービス)」

 

5:おむつ代の医療控除

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日に一定以上の医療費を支払った場合、その超えた分を所得から控除できる制度です。

介護の有無に関わらず「医療費の合計が10万円を超えたら申告できる制度」と把握している方も多いのではないでしょうか。

 

その医療費控除におむつ代も対象となる場合があることはご存じですか?

寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要な方についてはおむつ代も対象となります。

 

確定申告時には

おむつ代の領収書

おむつ使用証明書(治療を受けている主治医が発行したもの)

の2つが必要になります。

 

また、各市町村が提示する条件に全て該当する場合には、医師の発行する「おむつ使用証明書」の代わりとなる「主治医意見書内容確認書」を発行して使用・申告することが可能です。

詳細は、各市町村の高齢者窓口やケアマネジャーなどに確認をしてください。

 

ほかにも、一部をのぞいて居宅サービスなどの介護サービスも医療費控除の対象となります。

控除を受けるには知識や計算などが必要になり面倒に感じてしまうかもしれませんが、税金の還付による節税のためにも活用したいものですね。

 

6:まとめ

今回は、湘南地域の各市が行っている紙おむつの支給についてご紹介しました。

このほかにも、高齢者が安全に快適に暮らしていくためのさまざまなサービスがあります。

 

介護が始まるとなかなか自分では情報収集する時間などが取れないかもしれませんよね。

まわりにいらっしゃる介護経験者の知人や友人などから、お話しを聞いたり情報を共有することもこの先参考になることが多いかもしれません。

また、このブログが介護に関わる悩みをお持ちの方に少しでもお役に立てればと思っております。

 

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